1.目 的

真美ヶ丘自治会が所有する軽トラックの使い方や管理について規定し、適正な車
両管理、運行管理を行い、交通事故防止をする。

2.車両管理者の設置

①世話役会で車両管理者を選定する。正・副2名を置き、議案書に掲載する。
②車両使途や運行状態、車両の損傷、故障の有無、交通事故の有無、車検の時期など車
に関する管理を行なう人を決める。任期は自治会の年度替りと同じく、4月~3月の
1年とする。ただし再任を妨げない。
③車両管理者が任期中に病気その他の理由で長期に担当できないときは、事務局に
その旨を連絡することとする。

3.車の使途

自治会、自治会関連組織(老人会真鶴会、子ども会育成会、ふれあいの会な
ど)の行事、活動に限定する。

4.運行記録

車には運行記録簿をのせ、車を使用した人は次のことを記録するものとする。
運転日時、運転者、使途、運転前後の車両の異常の有無、走行距離、ガソリン
の補充など車両管理者は適宜運行記録を確認するものとする。

5.任意保険の加入

万一の交通事故に備えて、任意保険に加入する。
対人/無制限、対物/1000万円、搭乗者障害/1000万円程度の保険に
加入する。

6.車両運行規程の制定・改定

世話役会で審議して決定する。