真美ヶ丘自治会の会則についてです。

 

 真美ヶ丘自治会会則 

 

第1章  総 則

 

(名称)

第1条 本会は、真美ヶ丘自治会(以下「本会」という。)と称し、事務局を真美ケ丘自治会館に置く。

(目的)

第2条 本会は、自主的、民主的な自治会活動を通じて、真美ヶ丘ニュータウン(香芝市地区)の

居住者の生活環境・居住条件の改善、福利厚生の向上及び会員の親睦を図るとともに、

要望を解決していくことを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)生活環境改善に関すること

(2)福祉増進に関すること

(3)教養、文化向上に関すること

(4)防災、防犯に関すること

 

第2章  会 員

 

(会員)

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)一般会員

(2)準会員

(3)賛助会員

(入会)

第5条 真美ヶ丘ニュータウン(香芝市地区)の居住者は、原則として1世帯1会員として入会す

るものとし、一般会員とする。

2 入会する者は、入会届(様式1)を会長に提出し、承認を得なければならない。

3 退会する者は、退会する前日までに退会届(様式2)を会長に提出しなければならない。

4 準会員の入会及び退会の手続きは、第2項及び前項に準ずる。

(会員の権利、義務等)

第6条 一般会員の権利、義務は次のとおりとする。

(1)第3条の活動に参加することができる。

(2)班長及び役員選出における選挙権、被選挙権を有する。

(3)会費及び防犯灯代を納入すること。

(4)本会則及び本会の諸規程を遵守すること。

2 準会員、賛助会員の権利等については、「準会員規程」および「賛助会員規程」に定める。

 

 

 

第3章  機関と組織

 

(機関)

第7条 本会の機関は、総会、運営委員会、世話役会とする。

 

(組織機構)

第8条 第3条の活動をするため、次の専門部、委員会及び特別プロジェクトを設置する。

(1)生活環境部         (7)環境整備委員会

(2)文化スポーツ部       (8)自主防災委員会

(3)女性部           (9)防犯委員会

(4)青少年部          (10)自治会館等管理委員会

(5)シニア部          (11)選挙管理委員会

(6)広報部

2 本会の組織機構については、別表1「真美ヶ丘自治会組織」のとおりとする。

3 世話役会が必要と認めた場合は、臨時に専門部、委員会及び特別プロジェクトを設置す

ることができる。

4 各専門部及び各委員会の活動等について、必要事項は別に定める。

 

(事務局)

第9条 本会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長、事務局員を置く。

3 事務局に、事務局次長を置き、役員とすることができる。

 

(会議の成立要件及び議決)

第10条 第7条の会議は、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む。)によって成立し、出席

者の過半数の賛成によって議決する。ただし、会則の改廃は、出席者の3分の2以上の

賛成により議決する。

2 可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

総会)

第11条 総会は、本会の最高決定機関であり、一般会員をもって構成する。

(1)総会は、会長の招集により年1回定期に開催する。ただし、会員の3分の1以上の要

求があった場合には、臨時総会を開かなければならない。

(2)総会は、活動報告、活動方針、予算、会則の改廃、その他の重要事項を審議決定する。

 

(議長団選出と流会)

第12条 議長団は、総会出席者の中から2名選出し、互選により議長、副議長を選び、議長が書

記を任命する。

2 総会が流会した場合は、その審議事項の決議を運営委員会に委任する。

 

 

 

(運営委員会)

第13条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、会長、副会長、会計長、専門部長、委員長、班長

及び事務局で構成し、会長が必要と認めるときは、関係者を出席させることができる。

2 運営委員会は、会長の招集により適宜開催する。

3 運営委員会は、総会決定事項の活動及び運営方法、会則及び諸規定の疑義解釈等重要事項につ

いて審議決定する。

4 役員に欠員が生じたとき又は運営委員会が役員の補佐役を必要と認めたときは、世話役会の

推薦により、役員又は役員を補佐する者を承認することができる。

(世話役会)

第14条 世話役会は、執行機関であり、会長、副会長、会計長、専門部長、委員長及び事務局で構成し、

会長が必要と認めるときは、関係者を出席させることができる。

2 世話役会は、会長の招集により適宜開催する。

3 世話役会は、総会及び運営委員会の決定に基づき会務を執行する。

 

第4章  役 員

(役員)

第15条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長           1名

(2)副会長       各地区1名

(3)事務局長         1名

(4)事務局員        若干名

(5)会計長          1名

(6)専門部長     各専門部1名

(7)委員長      各委員会1名

(8)班長         各班1名

(9)会計監査委員       2名(互選で1名を会計監査委員長とする。)

(役員の選出)

第16条 本会の役員は、別に定める「役員選出規程」により選出する。

(役員の任務)

第17条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)事務局長は、事務局を総括し、議事録等の作成保管を行い、会務の調整を行う。

(4)事務局次長及び事務局員は、事務局長を補佐し、会務を処理する。

(5)会計長は、金銭出納事務を行う。

(6)専門部長及び委員長は、各専門部及び委員会を分担、調整を図り、所管専門部及び委

員会を統括し、運営、活動を行う。

(7)班長は、会員の意見を反映させるとともに、班運営の中心となり連絡調整を図る。

(8)会計監査委員は、会計業務を監査し、その結果を総会に報告する。

 

 

 

(9)役員は、自主防災委員会役員を兼ねる。

2 前項の他、特に必要な事項は会長が指示する。

 

(役員の任期)

第18条 役員の任期は、総会までの1年とし、再選は妨げない。

2 欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第5章  会 計

 

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(収入)

第20条 本会の収入は、会費、臨時会費、防犯灯代、補助金、寄付金及びその他の収入をもって

充てる。

(1)会費は、1ヶ月300円とし、6ヶ月分を前納するものとする。

(2)防犯灯代は、1ヶ月100円とし、本会地区の全世帯及び事業所から徴収し、6ヶ月

分を前納するものとする。

2 会費は、入会の翌月から退会の当月分までを納付しなければならない。

3 防犯灯代は、転入の翌月から転出の当月分までを納付しなければならない。

(支出)

第21条 第3条の活動に要する経費は、予算の範囲内で支出するものとする。

(補助金)

第22条 本会は、本会の目的及び活動方針に沿った活動を行うものに対し、その活動を助成し費用の

一部を補助することができる。

2 前項の補助金交付の基本的事項は、「真美ヶ丘自治会補助金交付規程」に定める。

(特別会計)

第23条 経理を適正に行うため、一般会計のほか、防犯灯会計を設置する。

2 前項の防犯灯会計に、特に必要な場合は一般会計から繰出金を支出することができる。

(基金)

第24条 真美ヶ丘自治会館及び集会所の大規模整備事業のための資金として積み立てるため、基金を

設置する。

2 前項の基金に、一般会計から繰出金を支出することができる。

3 第1項の基金の管理などに関する必要事項は、「真美ヶ丘自治会会館及び集会場整備事業積

立基金規程」に定める。

(会計監査)

第25条 会計監査は、毎会計年度に行なうものとする。

2 総会、運営委員会及び会計監査委員が必要と認めたときは、臨時に監査することができる。

 

第6章  会則の改廃

(会則の改廃)

第26条 会則の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成により決議する。

2 前項の規定は、第12条第2項の場合には準用しない。

 

 

附 則

本会則は、昭和60年4月21日より実施する。

本会則は、昭和61年4月20日より一部改正する。

本会則は、平成2年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成7年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成11年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成12年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成14年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成15年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成16年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成17年4月1日より一部改正する。

本会則は、平成18年4月9日から施行する。

本会則は、平成20年4月13日から施行する。

本会則は、平成21年4月12日から施行する。ただし、第19条及び第23条

の規定は、平成21年4月1日から施行する。

本会則は、平成22年4月11日から施行する。

本会則は、平成24年4月17日より一部改正する。